ホビー不動産では
賃貸・売買物件の情報を
募集しております。

物件の取材から内見、条件交渉、契約の全てを
責任を持って対応させていただきます。

『ホビー不動産』は、どこか魅力的な特徴のある不動産を専門に、
賃貸・売買の仲介・企画を行う宅地建物取引業者、
株式会社irregularが運営する仲介サイトです。

不動産のセレクトショップにおける様々な個性的な不動産の仲介経験から
感度の高いユーザーのニーズを熟知しており、
多角的な視点が求められる仲介やコンサルティングを得意としています。

また、自ら不動産を取得、改装して不動産賃貸業・旅館業を営んでいる経験から、
オーナー様・事業者様に寄り添ったご提案が可能です。

物件にこだわりを持つユーザーに顧客を絞っていることから、
すべての物件をお取り扱いできるわけではありませんが、
オーナー様も気付かれていない物件の魅力を引き出すことも可能ですので、
まずはお気軽にご相談ください。

得意とする物件 Specialized Properties

古くて味わいのある物件
昔ながらの建具やしつらえなど、最近の物件にはない雰囲気があるもの
デザイン性の高い物件
リノベーション物件や建築家が設計した物件など、デザインにこだわりのあるもの
特徴のある物件
眺望良好、緑や水辺が見えるなど景色のいい物件や、広いバルコニーや屋上付き、天井が高い、DIY可能な物件など
店舗・事務所・アトリエ・作業場
店舗、事務所、アトリエ、作業場もしくはそれらと住居を兼用できる物件
リフォーム前の売買物件
居住中やリフォーム前の空室物件など、買主側でリノベーションする余地のあるもの
老朽化により空室にお困りの物件
経年劣化や内装が時代のニーズに合わないなど、入居者探しに苦戦しているもの
収益物件
オーナーチェンジか空室か、そのまま貸せるかを問わず、投資用賃貸物件になり得るもの
旅館業物件
すでに旅館業を営む物件の賃貸売買や、旅館業ができる物件になり得るもの (事業譲渡のサポートも可能)
一棟物件
一棟ごと空室で改装が可能な、賃貸、売買のビルなどの物件

仲介業者・管理会社・
設計事務所の方へ
For Real Estate Agents, Property Management Companies, & Architects

ホビー不動産では、仲介会社様、管理会社様からの
物件情報をお待ちしております。

物件の魅力がうまく伝わらずなかなか成約に至らない、
原状回復のタイミングでただ元に戻すのではなく、
予算内でバリューアップする方法が知りたい、など、
客付からアレンジが必要な仲介まで幅広く対応させていただきます。

また、不動産に関する多数のセミナー登壇経験から、間取りやデザインによる反響の違いなど、
感度の高い顧客のニーズの言語化を得意としております。

募集物件の企画からお手伝いをさせていただく場合、
できるだけ「まだ何も決まっていないタイミング」からお声掛けいただくと、
よりお役に立てますので、お気軽にご相談ください。

契約までの流れ Contract Process

STEP 1 ご相談

お問い合わせフォームより物件情報・図面・写真などをお送りください。

※物件によりお取り扱いが難しいケースもございます。 募集するにあたってのご不安や、賃貸・売買どちらがよいのかまずは相談したいなど、方針が定まる前でもお気軽にご相談ください。

STEP 2 物件査定

物件現地を拝見し、募集条件の査定をご提案させていただきます。現地拝見が難しい場合、査定価格のブレは生じることがありますが、オンライン査定も可能です。

STEP 3 物件撮影・サイト掲載

物件の魅力が伝わる写真や動画を撮影し、WEBサイトやSNS(instagram・YouTube等)で掲載させていただきます。掲載させていただく媒体はご相談可能です。

STEP 4 内見

お問い合わせのあった内見希望者の現地案内をさせていただきます。遠隔地のお客様の場合、オンライン内見も対応可能です。

STEP 5 申込・条件交渉

入居希望者の申込を受け、審査・条件交渉をさせていただきます。

STEP 6 契約

弊社にて契約業務を行います。ご契約方法は従来の紙での契約に加え、オンラインでの電子契約も締結可能です。

STEP 7 物件の引渡し・決済

賃貸の場合は鍵のお引渡し、売買の場合は弊社にて決済業務を行います。

仲介手数料 Brokerage Fee

賃貸 / 売買ともに、弊社仲介で成約に至らなかった場合、費用はかかりません。
弊社にてご成約に至った場合のみ、以下の仲介手数料をご請求させていただきます。

  • 賃貸:月額賃料1ヶ月分+消費税
  • 売買:税抜物件価格の3%+6万円+消費税

物件価格が400万円を超える場合。
400万円以下の場合は、宅建業法で定める上限額となります。